2014-04-21 第186回国会 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(谷垣禎一君) 刑事訴訟法の四百七十九条に、今委員がおっしゃったように、「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。」と、こうなっております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 刑事訴訟法の四百七十九条に、今委員がおっしゃったように、「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。」と、こうなっております。
前回、三十日の質問の際にもちょっとこれにも触れたんですけれども、死刑の執行も職責の一つであるということも存じ上げておりますが、「心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。」という、この行為もまた大臣の職責の一つでないのかな、このように思っております。大臣の見解はいかがでしょうか。
その四百七十九条一項においては、「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。」とあります。ここで言う心神喪失の状態とはどのようなことを指すのか。また、心神喪失の状態にあるという認識までどのようなプロセスで判断されるのか。
と申しますのは、そもそもこの国税庁長官通達というもの、あるいは直税部長通達、あるいは間税部長通達という国税庁の通達というものは、租税法定主義の立場において、その法律の条文の解釈あるいは条文にないことは、法律の精神とその趣旨にのつとつて執行の基準が定められるものと理解しておるのであります。
とございますが、第一項によつて執行吏に交付されました金銭を、強制執行による売得金とみなして配当するということのほかに、配当加入、つまり差し押え債権者以外の債権者が配当に参加いたしますためには、競売期日までに配当加入の申し出をしなければならぬことになつておりますが、この場合は、民事訴訟法による競売というものが行われません関係上、いつまでに配当加入の申し立てができるかということを明らかにする必要がございますので
(一) 本年度公共事業費の留保分を速やかに解除し、これを当初の目的に従つて執行するこる。 (二) 臨時地方財政特別交付金の財源を捻出するため、既定事業、特に公共事業の実施を不当に抑制しないこと。 (三) 交付金の財源捻出のため未施行となつた事業については、来年度において速かに之を完遂することができるよう、予算的且つ資金的裏付に遺憾なからしめること。 右決議する。
(一) 本年度公共事業費の留保分をすみやかに解除し、これを当初の目的に従つて執行すること。 (二) 臨時地方財政特別交付金の財源を捻出するため、既定の事業、特に公共事業の実施を不当に抑制しないこと。 (三) 交付金の財源捻出のため未施行となつた事業については、来年度においてすみやかに之を完遂することができるよう、予算的かつ資金的裏付に遺憾なからしめること。 右決議する。
各省が北海道庁あるいは開発局に予算を送つて執行させる、こういうことになっております。北海道庁と開発局の関係でありますけれども、北海道庁においては――私の方の予算が年に百五十億ありますが、このうち五十億というものはほとんど北海道庁に回っております。
結局政治は国会が議決したところによつて執行してもらう、あるいは国会の意思に従つて政治を行つて行くのであつて、国会がどう議決しようと、おれはこう考えておるのたからおれはこういうふうにやるのた、こういうことはもうフアツシヨなのです。
これに基きましてただちに昭和二十九年度の復興計画を策定する必要に迫られまして——これはもうすでに年度の途中でもありまして、当初一応大蔵省と了解を得た仕事につきましては、同法が審議の際にも当委員会においても御議論がありましたように、復興計画の策定を持つまでもなく速急に現地で執行すべき仕事がある、この執行を急がなければならぬというので、必要な仕事につきましては予算の移しかえを行つて執行しつつあるのであります
それからなお、保険金だの営農資金を要求するという農民の気持になりまするというと、御承知の通り深刻でございますから、来ると思うものが手に入らんと、これはもう非常なる不満なんですから、そういう人間の琴線といいますか、農民の心の琴線というものを十分御承知願つて執行に当つてもらいたいと思います。
でこの戦術或は闘争を指導するかということについては、すべて何も持得ないということで、執行部の自主性というものは完全に失墜するに至つてしまつた、且つ又言論の自由その他についてでございますが、この執行部の二十五日闘争委員会に提案しました問題について、工場内は十九の支部に分かれておりますので、この支部間においては執行部の提案を二十五日の闘争委員会でああいう形で結論を出すのではなくて、なぜ各職場へ持つて帰つて、執行
○説明員(赤塚孝君) ただいま両院長のお話のように、対外的にいろいろ問題がありますが、また対内的な問題で院長の権限というものを考えてみますと、これは監獄法の建前と違いまして、まあ刑務所長の立場というようなものと違いますのは、少くとも刑務所は権力関係で国家の刑罰権というものによつて執行されるから、そういう範囲においては監獄法というものは主として保障規定として作られておるので、所長の権限というものはここまではいいが
市町村長がほんとうに故障があれば、かわつてそれぞれ代理して手続を進めるという道も自治法にはあるわけでありまして、そこらのことは法律では一応かわつて執行するる建前にもなつておるのでございます。具体的な事情をよく聞かなければわかりませんが、問題なく適法にきまつたものならば適法に執行する、こういうことで自治庁としては予想いたしておるわけでございます。
このことについては、ここにぼくたちが警察で、つるし上げをやつたと言われた山本さんや、十五日にやはりつるし上げをやつたと警察で言う西沢守人さんも、ストライキでも何でもやつて、会社にうんと圧力をかけてとらなければならないと言つて、執行委員会ではだれも争議をやるということについては反対するものがなかつた。西沢さんなんかは、スの字以外はない、スの字スの字というあだ名がついておる。
それから現在の裁判官会議ということも、あながち悪いことじやありませんが、何でもかんでも裁判官会議にかけてそして一人の特別の責任者をなくするということはよくないことだから、原則はその長が責任を負うことにして、特にこういうものだけは裁判官会議にかけなければならぬというものをしぼつて、法制上きめておいてそれだけをやる、あとは全部その長が責任をとつて執行しまたはその監督の責任を負う、こういうことでよいのじやないかと
従いまして、当然あなた方がこの法律の定めるところによつて執行されることを強く要望いたしまして、あとの質問は理事会の結果にまつてさらに処理をいたすことにいたしたいと思います。私の質問はこれで終ります。
最初に組合をつくりますときに、われわれ責としまして、前に彦根の状態を見た場合に完全なる御用組合であつたので、それを改善するためには、一番初めのときから役員をわれわれの手で出さなければいけないと考えまして、そのときの男子寮の室長三十数名でしたか、お互いに話し合つて、執行委員のうち半分くらいは工員から出そうじやないか、そういうふうにいたしまして、会合のあつたときにその話を持ち出したわけです。
併しその執行の仕方はこうこうこういう方法で執行してもらいたいという委員会の決議になれば、その方法によつて執行しなければならない。かように考えております。